2015-07-08 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
○塩川委員 先ほどの土屋議員の答弁にありましたように、善意、悪意のあるなしにかかわらずという点で一律にということであるわけです。それを前提に考えたときでも、航空法との対比でも、刑罰法規としての合理性を欠くんじゃないのかということを率直に申し上げたいと思います。
○塩川委員 先ほどの土屋議員の答弁にありましたように、善意、悪意のあるなしにかかわらずという点で一律にということであるわけです。それを前提に考えたときでも、航空法との対比でも、刑罰法規としての合理性を欠くんじゃないのかということを率直に申し上げたいと思います。
○塩川委員 善意、悪意のあるなしにかかわらず一律に飛行禁止、これに対しての罰則をかけるということであります。 国交省の方にお聞きしますが、現行の航空法における、例えば飛行禁止区域とか飛行制限区域があります。そこへの飛行を行った場合についての罰則というのは、どんなものでしょうか。
これは法律用語の善意、悪意でしょう。どうですか。
○政府参考人(町田勝弘君) 今回、関係の事業者につきまして、善意、悪意の判断、これは私ども、先ほど申しましたように、第三者委員会で行っていただこうというふうに思っております。 これは、繰り返しになりますが、経営支援の対象となるか否かを判断するということでございます。
○前川清成君 百七十七条なんですけれども、単に第三者に対抗できないという文言そのままで、この条文については善意悪意を加えていないんですけれども、百七十七条で言う第三者は悪意であっても保護されると、こういうことですね。
例えば、善意、悪意の場合の不当利得の返還義務というものは法律上区別されていますけれども、この場合、登記ファイルを見なかった者が見ないから善意だということで果たしていいのであろうかとか、また対価を払っている場合にどう取り扱うのだろうかとか、いろいろな状況を考えますと、全く新しい側面としての不当利得返還義務の議論が必要だと思います。
二つ目には、不当利得の善意、悪意、現存利益の有無を全く無視している点であります。患者が厚生省見解に沿って裁判を起こした場合、これは現存利益なしと患者さんが敗訴する場合も出てくるわけであります。要するに、現実には、減点審査が行われている場合には患者が不当利得返還請求できる場合もあるということは事実でありますけれども、その程度のことなんですね。減点についてはこれは大変大きな問題があるんですね。
こういうのを残しておいて、実際どこまでやるかについては行政側がユーザーの取り組み方、まあ、ユーザーの善意、悪意いろいろありますけれども、それらの指導をした上で、最終的には担保する規定がなければならない、私はそう思うのでございます。 この問題はこういうふうに、どうしてこんなにしり抜けにしてしまうのか、私は理解ができない。
改正法案におきましては、これは条約を受けてでございますけれども、運送人が悪意でありましても一年間の除斥期間を適用する、つまり運送人の善意、悪意を問わず除斥期間一年間でその権利は消滅する、こういうふうにいたしたわけでございます。
しかしやはりこのことは、善意、悪意は別として不可抗力で起こり得るものであります。したがいまして私は、ケース・バイ・ケースで外交ルートで話し合うといった非常にあいまいとしたグレーゾーン的なやり方というものを改めていく努力が必要だろうというふうに考えます。
そうすると、「夫婦財産制ハ」ということは、今局長の出された例で言えば、フランス法における夫婦財産制の内容について知、不知が善意、悪意ということだと私は思ったんだけれども、そうじゃなくて、二人がフランス人ならば、特別のことがなければこれはフランス法が準拠法になるということについての知、不知の問題だと、こういうことになるんでしょうか。
その要旨は、被告人が請求をしている以上、検察官の善意、悪意にかかわりなく、有罪、無罪あるいは科刑に重要な証拠が被告人に有利である場合には、その証拠を検察官が提出するのを除外する行為は適正手続に違反するという判示をいたしているところであります。
が、このたびの税制の抜本見直しというのは、いわゆるそういう一つの善意、悪意は別として、作意とかスケジュールを持って行うということではなく、まずその前に、この税調答申の趣旨を踏まえまして、今日までいろいろ生じたゆがみ等を、税負担の公平化、適正化を推進する観点から、広範な角度から議論をして、それを正確に税調にお伝えして議論をしていただこうということでございますので、今おっしゃいましたような、そういうことを
その結果、これは善意、悪意の問題ではなくて、その結果どういうことになったかというと、残念ながら総資本の中で株主資本の占める比率はきわめて小さくなってしまった。私どもの言ういわゆる資本金比率というのは、御承知のように六%を切るぐらいのところに来ている。アメリカでも昔から見れば多少減っておる、欧州でも多少ずつ減っておりますけれども、それでも大体一七、八%から二〇%ぐらい。
実はこの問題につきまして確かに善意、悪意の問題がございまして、善意の場合は別といたしまして、悪意の場合については当然利子をつけることができるという民法上の規定がございますが、その場合の善意、悪意の判断の基準の問題、なかなかむずかしい問題がございます。
ただ善意、悪意が問題だと言ったって、善意、悪意の理解の仕方が違うのよ。素人の人は悪意というといかにも悪いように考えるけれども、そうじゃない。不正受給ということを単に知っていたということだけでそれが悪意なんですから、法律的に。害意とは違うんだから。そこら辺のところで、みんな悪意の推定を受けたって構わないじゃないですか。あたりまえじゃないですか、そんなことは。だから、当然これは利息を取るべきですよ。
まず吹原弘宣、これは一時期で遮断されたようではありますが、吹原弘宣、笹川良一氏の弟の笹川良平氏、それから福田前総理のおいの福田朞、グアム鳥の横井庄一さんの奥さんの兄さんの幡新守也氏、それから松本明重氏、世界救世教外事対策委員長、日本民主同志会書記長、巷説には宮本身分帳の陰の黒幕だと言われている人、それから児玉誉士夫氏、それから名前は申しませんけれども政界の少なからぬ与野党の人々、これらの人々が、善意、悪意
つまり本登記をしたときからこの人が、善意、悪意の問題はありますが、一応悪意としまして二十年の取得時効を考える、そして返還請求権の債権の時効はこの二十年の取得時効の範囲内に限るというふうにすれば、債権者、債務者両方の保護に欠けなくなるじゃないかというふうに考えられるわけですね。そういう時効制度をお考えになる御所存はないかどうかお尋ねいたします。
結果的には、これは私はあえて言いますけれども、公共的な善意——悪意ではありません、善意で進行妨害を来しておる。ですから、私は結論を先に申し上げますが、この停留所の施設、俗には切り込みなんて言葉がある、これはもう放置ができない。どうしても快適な安全施策の交通環境というものをつくり上げていくためには、いま最も必要なものはこの停留所の建設を急ぐことである。
たとえば会場でカンパした場合そういうのを一々調べる、あなたは善意だったか悪意だったかと言うが、善意、悪意ということを何でいうのか、法律があるけれども法律を知らなかった場合は善意と解釈するのか、あるいはそうでないのか、その辺ちっともあなたははっきりしないのですよ。だから、基本的にはこうです、しかし情状によってはこうですというならわかりますよ。
これは善意、悪意いろいろあろうと思うのでありまするが、そういうことはできる限り排除していかなければいけない。特にこれは国の費用、国の金をもってそれぞれの企業に対して出資をしたりあるいは援助をしたりすることになるわけでありますから、この点についてはきわめて重要な要素としてとらえていかなければいけないと思うのであります。
これはもう人の善意、悪意の問題ではなくて、法的制度としてそういう法的保証を取りつけるということが私は一番必要だと思うのですよ。そういうふうにマイナスの方向にも、足を引っぱる方向にも働き得る制度だということは、私はそういう制度をつくること自体環境庁としての見識を疑われる問題ではないかと思うのです。